最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)1736 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人渡辺泰彦の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の
上告趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当
の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、第一審
判決の法令の適用の項において「弁護士法七二条」とあるは、「弁護士法七七条」
の誤記と認める。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五一年二月一七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
- 1 -